【探偵業と非弁行為について】探偵が弁護士を紹介するのは違法?

浮気調査では離婚問題も隣り合わせになってくることから、弁護士と提携している探偵社もあります。

そういった探偵社のほとんどが、無料で弁護士の紹介を行っておりますが、その弁護士の紹介の裏には「非弁行為」と呼ばれる法律が関わっております

本ページでは、非弁行為とは何か、探偵業とどう関わりがあるのか、ということをまとめたいと思います。

非弁行為とは?

非弁行為とは、弁護士資格を持っていない人が、法律事務(法律事件に関する鑑定、仲裁、和解など)や法律事務の周旋を行う行為のことを指します。

この非弁行為は、弁護士法でしっかりと定められております。

■弁護士法第七十二条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

引用元:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html

■弁護士法第七十四条
弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

要するに、弁護士でない人が、利益を目的として、弁護士の紹介を行ったり、法律問題を取り扱ってはいけないということですね。

もちろん、探偵も弁護士ではないので、法律に関わる離婚問題を取り扱うことはできません(一般人も同じです)。

逆に言えば、探偵の業務範囲は、浮気調査を行って証拠を集めるところまでとなります。

有料で弁護士の紹介を行っている探偵社はNG!

ほとんど見かけるところはないとは思いますが、有料で弁護士の紹介を行っている探偵社には注意が必要です。

有料で紹介を行うというのは、利益目的で弁護士を紹介していることになりますので、それは非弁行為になります。

あくまで、探偵社は弁護士を無料で紹介しなければならないのです。

離婚の仲裁・和解に入る探偵社もNG!

繰り返しになりますが、探偵の業務範囲は、ターゲットの行動や素行などを調査し、浮気の証拠を集めるところまでです。

探偵は、浮気調査だからといって、離婚の仲裁や和解などの介入をしてしまうと、非弁行為になってしまいます。

もちろん、そのような離婚の手伝いをするような探偵社はないとは思いますが、万が一見かけた場合は注意しましょう。

探偵が慰謝料のアドバイスをするのも微妙?

「慰謝料で探偵費用が払えます」といったようなアドバイスをする探偵社もあるかもしれません。

ただ、あくまで「慰謝料の請求ができるかどうか」「金額がどれくらいになるか」と鑑定するのは弁護士の役割であり、探偵社側が慰謝料に関してアドバイスするのは非弁行為にあたる可能性があると考えられるでしょう。

アドバイスをくれること自体は依頼者にとっては嬉しいことかもしれませんが、慰謝料の請求や離婚に関する法的なことは弁護士に相談する方が良いでしょう。

やはり、自分の業務範囲を理解し、浮気調査、証拠集めに徹する探偵社が安心・信頼できる探偵社であるといえるのではないでしょうか。


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