探偵業法とは|浮気調査を依頼する前に知っておきたい基礎知識
「探偵業法」という言葉を聞いてピンとくる方はどれほどいるのでしょうか。
おそらく、浮気調査や人探しなどの依頼しようと探偵社について色々調べている時に、この言葉を知ったという方がほとんどではないでしょうか。
探偵社側が探偵業法を把握しておかなければならないのはもちろんなのですが、実は依頼者側も探偵業法とは何なのか知っておくと色々と役立つことがあります。
そこで浮気調査の依頼前に、ぜひ探偵業法の知識をつけてみてはいかがでしょうか。
探偵業法とは?
探偵業法とは、探偵業の業務の適正化に関する法律のことを言います。所管は内閣府で、2007年6月1日に施行されました。
2006年5月19日に探偵業者(探偵・調査会社・興信所)を届出制とする探偵業の業務の適正化に関する法律案が動議として衆議院の内閣委員会に提出され、2006年5月25日衆議院通過、同6月2日参議院可決・成立、同6月8日公布されました。
「???」
何だかピンときませんね。
要するに、元々規制がなくてやりたい放題だった調査業務に対して正しい規則を作って、探偵業界そのものをクリーンにするための法律ということですね。
たとえば、不法侵入や盗聴などの違法な調査方法、「別れさせ屋」「復讐代行」の業務を行っていた探偵社が野放しになっていましたが、それらの行為に対してルール(探偵業法)を作って悪質な探偵社を減らしていくというわけです。
そして、探偵社や興信所などは調査業を行うため、この探偵業法が適用されます。
探偵業法の目的は?
探偵業法の最も大きな目的は、探偵業に対して規制を定めて、個人の権利利益を保護することです。
個人の権利利益の保護というのは、依頼者が法外な費用を請求されたり、依頼者の秘密を利用して恐喝や犯罪に利用されたりするのを防ぎ、探偵に調査を依頼する人を守るという意味になります。
この探偵業法の目的の裏には、「探偵社や興信所と依頼者間で起きる契約内容のトラブルの増加」「違法な手段による調査、調査業務従事者の犯罪の発生」など、悪質な探偵社が後を絶たなかったことが背景にあります。
つまり、探偵業法というのは、悪質な探偵社、興信所から依頼者を守る法律と言っても過言ではないでしょう。
探偵業法には何が定められているの?
探偵業法には、探偵業務について様々なことが定義されております。
たとえば、探偵業を営む際には届出を義務化したり、守秘義務、探偵業の従事者に対する教育義務などが、探偵業法には定められております。
◼︎探偵業法で定めれていること
・調査方法に関する規制
・探偵業の届出の義務化
・守秘義務、秘密保持義務
・従事者に対する教育義務
・公安委員会への報告、立入検査の義務化
・重要事項説明の義務化
など
このように探偵業に必要な規制を定めることにょり、その業務を適正化し、依頼者に損害が与えられないように守るのです。
探偵業法に違反するとどうなるの?
さて、探偵社、興信所が探偵業法を違反するとどうなるのでしょうか。
探偵業法の違反というのは、たとえば、届出を出さずに営業していたり、重要事項の説明を事前に行っていなかったり、契約内容に明らかに不備があったりした場合のことを言います。
探偵業法に違反した場合の罰則としては以下のようなものがあるようです。
◼︎探偵業法違反の罰則
・営業停止、営業廃止処分
→一年以下の懲役、百万円以下の罰金
・届出を出さずに営業
→六ヶ月以下の懲役、三十万円以下の罰金
・重要事項説明義務違反
→三十万円以下の罰金
このように探偵業法違反の罰則には、厳しいものもあれば緩いものもあります。
ここで注意したいのが、探偵業法があるからといって、依頼者側は完全に安心できるわけではないということ。
探偵社の中には未だに違法行為を行っている悪質なところもあると言われており、探偵社に浮気調査を依頼する際は「その探偵社が探偵業法に違反していないか」ということをチェックしておくことが重要となります。
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