夫の浮気で離婚・・養育費の相場ってどれくらい?事例付で解説!
夫の浮気が原因で離婚する場合、養育費がどれくらい貰えるのか知っておかなければなりません。
離婚しても子供と一緒にまともな生活が送れるのか・・
もし、ほんのちょっとしか貰えなかったら・・
色々と心配は尽きませんよね。。
場合によっては、旦那さんと養育費の話がこじれることもありますので、話し合い前に相場は必ず抑えておきましょう!
中には、相場よりも安く提示してくる旦那さんもいるようなので要注意!
目次
夫の浮気が原因で離婚する場合、養育費の相場はどれくらい?
結論からお伝えすると、養育費は養育費算定表の額が相場と言われています。
養育費算定表とは、東京・大阪の裁判官が共同で研究して作成された養育費を決める時の参考資料です。
この表には、旦那さんの年収や子供の年齢・人数によって養育費の相場となる妥当額が記載されています。
たとえば、旦那さんの年収550万円(会社員)、自分のパート代が100万円程で子供1人(0歳〜14歳)の養育費を請求する場合、4万円〜6万円が妥当とされています。
年収1200万円の場合となると、10万円〜12万円と相場も高くなります。
つまり、ケースごとに相場は変わってくるということです。
もし養育費算定表を見ても…
- 本当に妥当な額なのか不安・・・
- 旦那の提示額に納得がいかない!!
- 算定表以上の額を請求したい!
という方は、一度専門家に相談してみるのもアリかもしれませんね。
サラリーマン・自営業によっても養育費の額は違ってくる!
一口で年収といっても、サラリーマンの給与か、自営業の収入かによっても、養育費の額は違ってきます。
たとえば…
- 子供の人数:子供2人(年齢:0〜12歳)
- 親権者(自分)の給与年収:100万円
- 義務者(夫)の年収:800万円
↓↓
会社員の場合:10万円〜12万円
自営業の場合:14万円〜16万円
といったように、会社員よりも自営業の旦那さんの方が多く養育費を請求することができます。
この違いは、おそらく手取り額の差ではないかと考えられます。
相場以上の金額は貰えるのか
養育費の相場が養育費算定表によって決められることはわかりましたが、算定表以上の金額が貰えることできるか気になるところです。
結論からお伝えすると、家庭裁判所の審判や訴訟では算定表以上の金額が認められる可能性は低いようですが、当事者同士で話し合う場合や協議・調停離婚の場合は、必ずしも算定表の金額である必要はないようです。
算定表は、あくまで養育費の相場、つまりこれくらいの金額が妥当と決めているものなので、話し合いではそれに従う必要がありません。
たとえば、算定表では4万が妥当だったとしても、5万円の請求で互いが納得いけば1万円多く貰うことができます。
ただ、あまりに多額の養育費を請求すると、途中で支払いが止まる恐れがあり、かえって手間がかかる可能性もあるので、その点は注意しましょう。
もしも相手の収入が低かったら養育費は貰える?
旦那は年収が低いから養育費は貰えなさそう・・と思っている方もいるようですが、一概にそうというわけではありません。
確かに、年収100万円程度の場合は、養育費を請求することは難しいですが、150万円以上であれば少額(1万円以上)は請求できるようです(詳細は算定表)。
また、相手の貯金は年収ではため、仮に貯金がなくても養育費を請求することができます。貯金と養育費は一切関係ないというわけですね。
まとめ
ここまでのことをまとめると…
- 養育費の相場:養育費算定表によって決まる
- 養育費の条件:自分と夫、子供の人数・年齢などによって決まる。また、夫が会社員か自営業かによっても違ってくる
- 養育費の上限額:話し合いや協議離婚であれば相場以上の額は請求可
と、一概に相場は決まるものではなく、いくつかの条件下で相場は違ってきます。
基本的には算定表に従って請求すれば問題はありませんが、1万円でも多く貰いたいと思うのが正直なところではないでしょうか。
できるだけ有利に養育費の話を持っていきたい場合は、算定表を確認した上で離婚問題に強い専門家に1度相談するといいでしょう。
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