探偵が浮気調査において、できること・できないこと
探偵が浮気調査をする時、どのような方法で調査するイメージがありますでしょうか。
探偵に浮気調査を依頼すれば、何でもやってくれるイメージの方も多いのではないでしょうか。
しかし、探偵は警察のような特別な権利が認められているわけでなく、探偵業法や法律によって決められた範囲で調査を行わなければならないのです。
探偵が浮気調査で「できること」は?
実は探偵が浮気調査でできることというのは、非常にシンプルです。
◆探偵に認められた浮気調査手法(できること)
①聞込み
②尾行
③張り込み
とてもわかりやすいですね^^
この3つの手法は探偵業法の第2条によって、しっかりと定義されております。
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
探偵業の業務の適正化に関する法律の第二条より抜粋
①聞込み
聞込みというのはイメージの通り、対象者(浮気をしている人) の知人や同僚などに話を聞き周り、情報を入手することです。
②尾行
尾行も言葉の通り、対象者に気づかれないように、行動を追跡しながら観察し、浮気の証拠となる写真を入手することです。この尾行というのは、一歩間違えればストーカーと勘違いされることもあるらしく、探偵の中では尾行中に職務質問されることはよくある話だとか。
③張り込み
張り込みというのは、対象者に気づかれないよう、動きを監視することを言い、尾行の延長線上で行うことですね。
おそらく、盗聴器や発信機などのデジタル機器を効率的に使いながら調査を行ってるイメージをしていて、これらの3つの方法を見て、想像以上にアナログな調査方法だと感じた方も多いのではないでしょうか。
ご存知の方もおられるかもしれませんが、実は盗聴器や発信機などの使用は法律によって禁止されております。
そこで続いて、探偵が浮気調査でできないことに入りたいと思います。
探偵が浮気調査で「できないこと」は?
浮気調査において、聞込み、尾行、張り込みの3つができる一方で、「できないこと」は「できること」と比べて圧倒的に多いんです。
◆探偵に認められていない浮気調査手法(できないこと)
・盗聴器・発信機の設置
・別れさせ屋
・縁切り工作
・復縁工作
・仕返し、復習代行
・マンションへの無断侵入
・金融データの確認(銀行データ、クレジット利用状況など)
・その他、法律・日本調査業協会倫理網領に触れるもの
他にもまだまだありますが、これだけ見てもほとんどのことができないように見えますよね^^;
実際、探偵業法でも以下のようなことが定められております。
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
探偵業の業務の適正化に関する法律の第六条より抜粋
要するに、対象者や第三者(ここでいう浮気相手)に危害が加わることはやるなってことですね。
ここまで見て、「できることは少ないし、違反行為やできないことばかりで、本当に頼りになるの?」と思う方も少なからずいるのではないでしょうか。
確かに、実績が少ない、怪しい探偵社、未だに違法行為をやっている探偵社もあるようです。
しかし、精度・規制の中で結果を出せるところもあれば、結果が出せないところ、ルールを破ってしまうところがあるのは、どの職業にも言えることではないでしょうか。
そして、少なくとも本サイトでは、できないことを守りながら、できることを駆使して、調査精度を高めたり、実績を上げている事務所をピックアップしてご紹介したいと思います。
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