逆に訴えられるかも!?違法な浮気調査で得た証拠って使えるの?
「浮気なんて許せない!」「浮気をしている相手が悪い!」と冷静さを失って証拠集めをしていると、知らず知らずのうちに違法行為に手を染めてしまう恐れがあります。
そもそも、違法な浮気調査によって得た証拠は法的に認められるのでしょうか・・・?
仮に違法行為で証拠を使ったことがバレた場合どうなるのでしょうか・・・?
違法行為で得た浮気の証拠は認められる場合もあれば、認められない場合もある!
違法行為で得た浮気の証拠は、証拠能力があることもあれば、証拠能力を失うこともあります。
刑事事件では、違法行為で得られた証拠について規定が設けられており、違法に入手した証拠は証拠能力が失われます。
しかし、離婚などの民事裁判では証拠能力を規定するものがなく、証拠能力が認められた判例もあれば、認められなかった判例もあるようです。
かといって、暴力をふるったり、他人の家に入ったりして得られた証拠は、証拠として認められない可能性が高いでしょう。
他にも、許可なくパスワードを使って他人のメールアドレスにアクセスすることは不正アクセス禁止法に該当し、このような方法で取得されたメールは民事裁判では使用できないこともあるようです。
一方で、メールの取得方法は違法だけども、夫婦間の行為であれば軽い違法行為と判断されて、証拠能力自体は失われないケースもあるようです。
つまり、離婚などの民事裁判では、違法行為で得られた証拠に関するルールが曖昧になっているということです。
度を超えた浮気調査で慰謝料請求されることも!?
刑事裁判と違って、民事裁判では証拠の取得方法に関するルールが曖昧になっているとはいえ、違法行為で得た証拠を使うのは賢い方法とはいえないでしょう。
確かな証拠を得たいからといって度を超えた浮気調査をしていると、下手をすると訴える側から訴えられる側になる可能性もあります。
たとえば、浮気調査を深入りしすぎて相手から「もう結婚生活が維持できない」と離婚をつきつけられて、相手側から逆に慰謝料を請求されてしまう恐れがあります。
相手の浮気の証拠を見つけて離婚、慰謝料の請求をするつもりが、逆に相手側からやられてしまっては、もはや本末転倒どころの話ではありませんね。
最悪の場合、刑罰に処される可能性もあるかも!?
度を超えた証拠集めは、最悪の場合、刑罰に処される可能性があります。
パスワードロックを解除してメールを覗いたり、自動転送設定を行ってメールをいつでも読めるような状態にすると、不正アクセス禁止法に抵触し、実際に違法行為として逮捕されたケースもあるようです。
ちなみに、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第十一条では、不正アクセス行為に対して3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金の刑罰が定められれております。
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
このことからもわかるように、民事裁判では証拠の取得方法に対する規則がゆるいからといって、違法行為で浮気の証拠を入手すると、思いもしない刑罰をくらってしまうこともあるのです。
この記事へのコメントはありません。