夫と浮気相手の双方に慰謝料請求できる?できない?

夫の浮気が発覚した際、夫はもちろんのこと、浮気相手のことも許すことができないのは当然のことだと思います。

そういった場合、夫と浮気相手どちらに慰謝料を請求すれば良いか悩みますよね。

しかし、もし仮に、夫と浮気相手の双方に慰謝料の請求ができるのであれば、どちらに慰謝料を請求すればいいか悩むことも少なくなるでしょう。

そこで、夫と浮気相手の双方に慰謝料請求できるかどうか調べてみました。

配偶者(夫)と浮気相手の双方に慰謝料を請求できる!

結論から言うと、夫と浮気相手の双方に慰謝料を請求することは可能なようです。

浮気相手に慰謝料を請求した後、浮気相手から獲得した慰謝料の額によっては、浮気相手に慰謝料を請求することができますし、逆もまたしかり。

双方から慰謝料を取るのは、少し後ろめたい気持ちになるかもしれませんが、法律的には夫と浮気相手は共同不法行為(※)をしたことになりますので、連帯責任を負うのは当然のことといえば当然のことといえます。

※共同不法行為・・・複数の人が共同して不法行為を行うこと。浮気の場合だと、浮気をした配偶者と浮気相手が共同で不法行為を行ったことになります。

もちろん、夫と浮気相手の双方に慰謝料が請求できるからといって、2倍の金額が受け取れるわけではありませんが、2人に請求することで、どちらか一方に請求するよりも高額の慰謝料を獲得できる可能性があります

たとえば、浮気相手にだけ300万円の慰謝料を請求し、100万円分しか慰謝料として認められないとすると、合計の慰謝料金額は100万円となります。しかし、浮気相手に100万円請求し、夫には200万円の慰謝料を請求し、それぞれの慰謝料が認められた場合は合計の慰謝料金額は300万円となります。

このケースでもわかるように、浮気が原因で離婚する場合は、配偶者と浮気相手の双方から慰謝料を請求した方が多く貰える可能性があるのです。

ただ、離婚をしない場合は、夫から慰謝料をとっても、夫婦間でお金を移動しただけになりますので、双方に慰謝料を請求してもあまり意味がないでしょう。

片方から十分な慰謝料を貰っている場合、もう片方から慰謝料を貰えない!?

基本的には、双方に慰謝料を請求できるようですが、片方から十分な慰謝料を貰っている場合はもう片方から慰謝料が貰えないようです。

たとえば、夫に多額な資産があって慰謝料を十分受け取れた場合、浮気相手から慰謝料を取るのは難しく、逆の場合でも同じことがいえます。

さらに言うと、夫もしくは、浮気相手のどちらかの資産が多ければ、双方から慰謝料を取るよりも、資産を多く持っている相手にだけ慰謝料を請求した方が高額な慰謝料を請求できる可能性もあります。

また、収入が不安定な相手に慰謝料を請求した場合、予定通りに支払いが行われないというリスクもあります。

正直、慰謝料をより多く貰うことが目的であるのであれば、双方から慰謝料を請求できなくても、片方から十分な慰謝料をもらえれば文句はありませんよね。

そもそも浮気相手に慰謝料請求できない場合もある!

配偶者から十分な慰謝料を貰っていないにも関わらず、浮気相手に慰謝料を請求できないケースもあります。

そのケースというのが、そもそも浮気相手から慰謝料を取れないケースです。

■浮気相手から慰謝料を取れないケース

・浮気発覚前から夫婦関係が破綻していた場合

・浮気相手が夫から騙され、浮気をしている自覚がなかった場合

・別居をしていた場合

・強制的に関係が結ばれた場合

・出会い系などで知り合い、素性を知らないままで肉体関係を持っている場合

 

上で挙げたようなケースは、双方に請求する以前に、浮気相手から慰謝料を取れないケースなので配偶者にだけ慰謝料請求することになります。


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