浮気調査は自分を守る手段!有責配偶者の離婚は拒否できるって本当?
浮気相手に慰謝料の請求をするため、夫の目を覚ますため、浮気調査で集めた証拠の使い方は人によって様々かと思いますが、浮気の証拠は、時として自分を守るものにもなります。
というのも、不貞行為を行った夫(有責配偶者)は簡単に離婚請求できなくなるからです。
本記事では、そもそも有責配偶者とは?有責配偶者からの離婚は拒否できるのか?ということをまとめます。
有責配偶者とは
有責配偶者という言葉自体は聞いた事がある人は多いとは思いますが、そもそも有責配偶者とは何なのでしょうか。
有責配偶者は、簡単に言うと「離婚が認められるような原因を作った配偶者」のことを指しています。
離婚が認められるような原因は、配偶者の不貞行為、配偶者からの悪意の破棄など、民法770条1項で5つの原因が定められています。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。引用元:wikibook民法第770条より
つまり、夫が浮気をした場合は、その夫は有責配偶者にあたるというわけですね。
浮気の証拠があれば、離婚を拒否できる?
原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められていないようです。
次のような例を考えれば、有責配偶者からの離婚請求が認められない理由が分かると思います。すなわち、浮気をした夫が妻に対して離婚を求めるケースです。たしかに夫の浮気は不貞行為ですから法律上の離婚原因です。
引用元:LEGAL MALLより
そもそも、不貞行為を行った配偶者(夫)からの離婚が認められてしまうと、夫はやりたい放題できてしまいますし、平等性を欠いてしまいますよね。浮気をしたいだけして、一方的に離婚を請求するみたいなことも可能になってしまいます。
1つ注意しておきたいのは、有責配偶者からの離婚請求が認められるケースもあるということ。
最高裁は、これまでどんな場合であっても有責配偶者からの離婚請求は認められないとしていたこれまでの判例を改め、次の3つの要件が満たされる場合には有責配偶者からの離婚請求を認めるものとしました。すなわち、①夫婦の別居が相当長期に及んでいること、②夫婦間に未成熟子がいないこと、③離婚によって相手方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれないことの3つです。
引用元:LEGAL MALLより
要するに、既に結婚生活が明らかに破綻していた、離婚による影響が子供に及ばない、片方の配偶者(妻)の不利益が少ないと判断された場合ってことですね。
浮気の証拠は自分を守ってくれる
夫が不貞行為をして有責配偶者にあたる場合、原則として離婚請求ができないわけですが、これは言い換えると浮気の証拠を持っておけば一方的な離婚を拒否できるということでもあります。
当たり前のことですが、浮気の証拠がなければ、そもそも不貞行為を証明しようがありませんので、夫は有責配偶者に当てはまらず、離婚請求が可能になってしまいます。
ここから学べることは、浮気の証拠というのは、夫からの一方的な離婚請求を拒否するための武器となり、自分を守ってくれるものということです。
たとえば、ある日突然、夫が浮気相手と一緒になるために適当な理由をこじつけて離婚しようとするみたいなことを防げます。
加えて、仮に離婚の話が進んだとしても、浮気の証拠を持っておけば、慰謝料の請求、親権の話になった時、有利に話を進めるのにも役立ちますね。
このように、浮気の証拠を持っておくことは、これからの自分の人生のリスクヘッジにもつながるのです。
この記事へのコメントはありません。