浮気の証拠の有効期限は?浮気にも時効があるって本当?

浮気調査で得られた証拠を離婚や慰謝料の請求のために使う人、何かあった時やお守り代わりに持っておきたい人など、証拠の使い方は人それぞれでしょう。

しかし、浮気の証拠で注意しておきたいことがその有効期限です。
いくら証拠を持っていても有効期限が過ぎていたら使い物になりませんからね。

そこで本ページでは、浮気調査で得られた証拠の時効についてご紹介します。

時効は意外と短い!?浮気の証拠の有効期限は?

浮気の慰謝料を請求する場合は、証拠を持っていればいつでも請求できるわけではありません。

結論から先にお伝えすると、証拠の有効期限は【3年】です

法律(民法第724条)で浮気による慰謝料請求権(慰謝料を請求する権利)が消滅する期間がしっかりと定められています。

民法第724条(タップして開く)

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

引用元:民法第724条  – Wikibooksより

724条の内容を簡単にまとめると…

  1. 浮気の行為があった時から20年間(除斥期間)
  2. 浮気の事実関係を知った時から3年間(消滅時効)

が浮気の有効期限と定められていて、ここで重要なのが②の内容です。

浮気の証拠を掴む=浮気の事実関係を知った」ということなので、結果的に証拠の有効期限が3年間になるわけですね!

逆に言えば、まだ証拠を持っていない場合は事実関係がはっきりしていないので、20年間猶予があるといえるでしょう。

⇒【日本法規情報】法律のプロに慰謝料問題を相談する

証拠の有効期限が延びることも!?それってどんなケース?

証拠の有効期限は基本的に3年となりますが、期限が延長されるケースもあるようです。

それが浮気相手の名前や住所等がわからないケースです。

仮に相手の顔がわかっていても、名前や住所がわからければ慰謝料請求権の時効期限はカウントされないようです。

それもそのはず、そもそも浮気相手の情報(名前や住所)を知らなければ慰謝料請求ができないので、そんな状況下で有効期限がカウントされるのはあまりに理不尽ですもんね。

見方を変えると、証拠を持っているけどまだ相手の名前や住所まで特定できていない方は、これからそれらの情報を集めれば慰謝料請求できる可能性があります。

⇒参考:浮気相手の名前や住所を調べる方法

有効期限が過ぎても大丈夫な場合も!?証拠は破棄せず必ず持っておこう

証拠の有効期限である3年が過ぎれば自動的に慰謝料請求権が破棄されてしまうわけではないようです。

というのも、浮気の慰謝料請求権が消滅されるのは請求される側(夫(妻)、浮気相手)が「時効を過ぎているので慰謝料は一切払いません。」と主張したタイミングだからです。

つまり、請求される相手が時効を過ぎたことを知らずに「慰謝料を払います」といえば、慰謝料請求権の消滅期間が経過した後でも慰謝料請求ができるということですね!

ただ、相手が時効に気づいていない状態で慰謝料請求に応じなければ圧倒的にこちらの分が悪いので、新たに証拠を集める必要があるでしょう。


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