浮気調査にクーリングオフが使えないことも!?適用外の条件は?
探偵社と浮気調査の契約をした後に何かしらのトラブルが起きた時、クーリングオフを活用して解約をしようと考えている方もおられるのではないでしょうか。
しかし、探偵の浮気調査には、クーリングオフが適用されるケースもあれば、適用されないケースもあるので注意が必要です。
そこで本ページでは探偵の浮気調査とクーリングオフに関してまとめますので、浮気調査で後悔しないために、ここでクーリングオフの知識をつけておきましょう◎
そもそも、浮気調査にクーリングオフは使えるの?
クーリングオフという制度は、契約を結んだ後に、消費者に冷静に考え直す時間を与えて、一定期間内であれば、無条件に契約解除ができる制度です。
クーリングオフが適用されると、購入または契約後(規定の書面を受け取った日)から8日以内であれば書面による申込の撤回もしくは解除が可能となります。
そんな消費者に心強いクーリングオフ制度ですが、そもそも探偵社との契約において、クーリングオフが使えるものなのでしょうか?
実は、2008年まで探偵業にクーリングオフは適用できませんでしたが、特定商取引法の改正を機に探偵業にもクーリングオフが適用されるようになりました。
ただし、どういった場合でも無条件にクーリングオフが適用されるというわけでなく、浮気調査にクーリングオフが適用されるケースとされないケースがあります。
クーリングオフが適用されるケースは?
探偵事務所や自宅以外の場所(喫茶店、ファミレスなど)で契約書を交わした場合、「訪問販売」としてみなされるので、探偵業に対してクーリングオフが適用されます。
事務所や自宅以外で契約をする際は「クーリングオフ対応契約書」を用いて契約を行う必要があります。クーリングオフ対応契約書というのは、通常の契約書にクーリングオフに関する詳細が加えられている書類です。
通常、探偵社の契約書には、事業署名、調査内容、追加費用、キャンセル料金などが記載されておりますが、クーリングオフ対応契約書だと、その他にクーリングオフに関する詳細が赤字で記載されていることが法的に義務付けられております。
しっかりとした業者であれば、クーリングオフ対応契約書を用意しておりますが、万が一のことも考えて、この書類のことはしっかりと覚えておきましょう。
クーリングオフが適用されないケースは?
基本的には、探偵事務所に自ら出向いたり、自宅で契約するために事務所の人を呼んだ場合は、「訪問販売」としてみなされないので、クーリングオフ制度は適用されません。
※契約書が探偵業法の規則・規定に則っていないなど、何かしらの不備があった場合には事務所や自宅で契約を交わしたとしても無効になるようです。
加えて、探偵事務所、自宅以外で契約を結んだとしても、クーリングオフが適用されないケースもあります。
■クーリングオフが適用されないケース
・過去にその業者と取引経験がある場合
・外国で行った訪問販売の場合
・事業者間取引の場合
・事業所などがその従業員に行った場合
・店舗を持つ業者との取引で1年に2回以上の取引がある場合
・無店舗の業者との取引で1年に3回以上の取引がある場合
・他の法令で消費者の利益を保護することができるなどと認められている場合
・契約締結後、すみやかに提供されない場合、その提供を受けるものの利益を著しく害する恐れのあるサービスを提供している場合
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