浮気相手の名前や住所がわからない場合、訴えることはできる?できない?
「夫が浮気をしているのは間違いない!」
「浮気相手を訴えたい!!」
「でも、肝心な浮気相手の名前や住所がわからない人・・・」
夫が浮気しているのはわかっているのに、浮気相手の情報がなくて困っているという方も少なくないでしょう。
こういった状況だと、浮気相手への怒りのやりどころがなくて苦しいですよね。。
浮気相手を反省させるためにも、どうにかして訴えたいところですが、果たして浮気相手の名前や住所がわからない場合でも訴えることは可能なのでしょうか・・・?
目次
浮気相手の名前・住所がわからない場合は訴えることができない!
まず先に結論を言うと、浮気相手の名前や住所がわからない場合は訴えることはできません。
残念ながら、訴えを起こすにしろ、慰謝料を請求するにしろ、相手側に通知書を送るわけですが、浮気相手の名前と住所がわからなければ通知書を送ることができません。
そもそも、訴える相手がわかったいないのに訴えるというのは、喧嘩する相手がいないのに喧嘩をふっかけるようなもので奇妙な話です。
言い換えると、浮気相手を訴えるためには、相手の名前・住所が必要ということです。
といっても、「浮気相手の情報がわかれば苦労しない!わからないから困っているんだ!」という方もおられるかと思います。
全くその通りです。
なので、続いて浮気相手の名前や住所を調べるための方法の1つ「弁護士照会」について見てみましょう。
弁護士照会を利用して浮気相手の個人情報が手に入る?!
弁護士照会とは、弁護士が円滑に活動できるよう、担当した案件の証拠や資料を官公庁や企業などの団体に働きかけて調査できる制度です。
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
引用元:弁護士法より
たとえば、浮気相手の携帯番号やメールアドレスがわかっているのであれば、弁護士照会を利用して携帯会社に名前や住所を調べてもらうことができます。また、車のナンバーがわかっているだけでも弁護士照会を利用すれば浮気相手に関する情報が入手できます。
つまり、仮に浮気相手の名前や住所がわからなくとも、弁護士照会を利用すれば一部の情報だけで浮気相手を突き止められるかもしれないということです。
ただし、メールアドレスや携帯番号で浮気相手を突き止める場合、相手のキャリアがDocomoかauでなければなりませんので、キャリアのチェックはしておきましょう。
浮気相手に関する情報が何もない場合は探偵を利用するのもアリ
弁護士照会は、使い方によってはとても役立つ方法でありますが、仮に浮気相手に関する情報が一切ない場合は、弁護士照会以前の話になります。
もし、浮気相手に関する情報が何もないという人は、探偵を活用するのも1つの手です。
探偵は浮気の証拠だけでなく、浮気相手の名前や住所だけ知りたい場合にも使えます。
たとえば、「浮気の証拠は揃っていて、後は浮気相手の情報だけ」といった状態であれば、浮気相手の名前・住所だけを調査してもらえます。
特に、時間がない人や自分で色々な手を尽くして調べたけど全く浮気相手の情報が全く見つからなかった人は調査のプロである探偵にお願いしてみる価値はあるでしょう。
そして、浮気相手の情報だけでなく、証拠すらないという人は、そもそも順序が逆なので証拠集めから始める必要があります。
【注意】訴える場合は浮気相手の情報よりも浮気の証拠が先!
仮に、何かしらの方法で浮気相手の名前や住所が手に入って訴えることができる状態になったとしても、望む結果が得られるかどうかはまた別の話です。
というのも、訴えて勝つためには確固たる浮気の証拠が必要だからです。
いくら浮気相手の情報がわかっていても証拠がなければ訴えたところで勝ち目はないでしょうし、相手への嫌がらせぐらいにしかならないでしょう。相手からすれば証拠がない状態で訴えられても怖くありませんし、いくらでも言い逃れのしようがあります。下手をすれば、言いがかりをつけられたと逆に訴えられるかもしれません。
つまり、浮気相手の情報を集める以前に浮気の証拠が必要だということです。
証拠を集めていれば自然と浮気相手の情報も手に入る可能性が高いので、浮気の証拠から集める方が効率的ですし、弁護士に依頼するしないに関わらず証拠は必要なので、証拠集めの優先順位は非常に高いです。
なので、もし今浮気相手の情報と証拠の両方を持っていない場合は、まずは証拠集めから始める必要があります。
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