探偵の浮気調査はプライバシーの侵害になる?逆に訴えられる可能性は?
探偵に浮気調査を頼む際に気になるのが「浮気調査はプライバシーの侵害にならないのか?」ということ。
仮に、浮気調査がプライバシーの侵害になったり、違法行為に当たるのであれば、逆に訴えられる可能性も出てくるので、依頼者からすると心配になりますよね。
そこで本記事では、探偵の浮気調査がプライバシーの侵害になるのか、法的にどうなのか、ということについてまとめます。
目次
プライバシーの侵害・違法かどうかは調査方法が全ての鍵!
まず初めに結論を言うと、浮気調査がプライバシーの侵害になるかという疑問の答えとしては「探偵の調査方法によって当てはまる場合と当てはまらない場合がある」です。
探偵が法律外の調査すれば、 プライバシーの侵害になる場合もありますし、探偵が合法的な調査を行えばプライバシーの侵害に当たらないでしょう。
言い換えると、「探偵の浮気調査がプライバシーの侵害になるか」ということよりも「探偵が行う浮気調査の方法がプライバシーの侵害になるか」という方が重要です。
つまり、浮気調査がプライバシーの侵害や違法かどうかは、探偵社が行う調査方法が全てを握っています。
そして、探偵の調査業務は、法律によって定められており、探偵にできることとできないことは明確に区切られています。
探偵の調査業務は法律によって認められている
探偵の調査業務自体は、探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)によって認められております。
その探偵業法では、探偵が行ええることがきっちりと定められていて、それが「尾行」「聞き込み」「張り込み」です。
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
探偵業の業務の適正化に関する法律の第二条より抜粋
つまり、探偵の調査業務は法律でも認められているということです。
逆に、尾行、聞き込み、張り込み以外の方法での調査は認められていないということであり、違法な調査をしてしまうとプライバシーの侵害に触れてしまう危険性があります。
家の外はプライバシー権が認められない?!
ここで少し話を離れて、家の外のプライバシー権について見てみましょう。
先ほど、尾行、聞き込み、張り込みの調査方法は法律でも認められていると言いましたが、そもそも家の外ではプライバシー権はないのか疑問に思いませんか?
実は、ほとんどの場合において、家の外ではプライバシー権が認められないようです。
どこで行動しているか、勝手に撮影されたくないという感情は理解できます。とはいえ、公道上や誰でも入れる店舗の中などは、他人にみられることが当然であるとも言えます。ですから、自宅での行動と、これらを一緒に考えることはできません。お店や景色を撮ろうと思って、たまたま映り込んだだけで違法とされてしまっては、常識的に考えて困りますよね。
したがって、私的な空間でない場合、ある程度、プライバシー権の放棄があったと考えるべきでしょう。
引用元:法律の窓口より
これなら、探偵に尾行・聞き込み・張り込みが認められているのも納得ですね。
【まとめ】違法な調査業務を行うところには注意が必要!
ここまで、浮気調査がプライバシーの侵害、違法かどうかについて見てきましたが、いかがだったでしょうか。
おそらく、わかっている方も多いとは思いますが、プライバシーの侵害に触れないようにするためには、違法な調査業務を行う探偵社には頼まないようにしなけらばなりません。
もし万が一、探偵社が違法な調査業務を行ってしまうと、それが元で逆に訴えられて慰謝料の請求をされてしまうなんてことにもなりかねません。
そういった事態を避けるためには、探偵社の信頼性が重要になります。
もちろん、料金の安さも大切ですが、それ以上に安心で信頼できるところかどうかの方が重要だと思います。違法な調査をされて訴えられたら溜まったものありませんもんね。
実績の高さ・料金体系の透明性など、その探偵社が信頼できるかどうか確認する点はいくつかありますが、自分が安心して頼めるかどうかを基準に探偵選びをすると良いでしょう。
この記事へのコメントはありません。