「浮気」として慰謝料が取れるのはどこから?浮気の一線とは…

「二人で会っているだけでは浮気と言えない?」

「手をつないでいたら浮気になる?」

「キスはどうなの?」

どこから浮気と呼べるのか、人それぞれの考えや価値観があるかと思います。

しかし、浮気相手や夫に慰謝料を請求する場合は、自分自身の価値観よりも法的な浮気の一線が重要なポイントになってきます。

たとえ自分は浮気と思っていても法的には浮気と見なされなければ慰謝料を請求するのは難しいでしょう。

そこで本記事では、「浮気」として慰謝料が取れるのはどこからなのか、つまり法的な浮気の一線について調べてみたことをまとめます。

民法上では浮気(不貞行為)の基準は存在しない?!

まず始めに知っておかなければならないことは、民法上では「どこから浮気(不貞行為)と見なすか」といった基準は存在しないということです。

小川弁護士によると、民法上で浮気(不貞行為)をはっきり規定する基準は存在しないという。

引用元:http://ure.pia.co.jp/articles/-/11243?page=2

例えば、「手を繋くことは浮気とみなさない」「キスをしたら浮気とみなし、損害賠償責任が発生する」といったような条文は存在しません。

ただ、条文で浮気の基準はなくとも、これまでの判例から導き出された浮気の判定ラインというものは存在するようです。

そして、その浮気の判定ラインは肉体関係(性的行為)の有無だと言われております。

浮気と見なされないケース

まず、浮気として見なされない(慰謝料の請求ができない)ケース見ていきましょう。

【浮気とみなされないケース】

  • パートナー以外の異性と一緒に食事をした
  • 手をつないだ
  • ふたりで見つめ合った
  • 軽くキスをした
  • 誕生日にプレゼントを贈った
  • バレンタインデーに手作りチョコを贈った / 受け取った
  • 合コンや婚活パーティーに出て不特定多数の異性と会った
  • 親密な内容のメールをやりとりした
  • FacebookなどのSNSで親密なメッセージを交換した
  • 出会い系サイトに登録して親密なメッセージを交換した
  • ビデオチャットサイトで画面越しに互いの裸を見せ合った

引用元:http://ure.pia.co.jp/articles/-/11243?page=2

おそらく、「キスは浮気でしょ?」「手をつないだり、デートしたらアウトでは?」と思う方もいると思いますが、法的にはキスやデートをしただけでは浮気とみなされず、慰謝料の請求は難しいようです。

ただ、上の行為が必ずしも浮気として見なされないわけではないようで、度合いによっては浮気として見なされる場合もあるそうです。

たとえば、メールの頻度や内容から肉体関係がわかるのであれば浮気として見なされる場合もありますし、キスでも濃厚なキスを何度もしていれば浮気の証拠として認められるケースもあるようです。

浮気として見なされるケース

続いて、浮気として見なされる(慰謝料が請求できる)ケースを見ていきましょう。

【浮気とみなされるケース】

  • 風俗店に行った
  • ラブホテルに行った
  • 異性と2人で同室宿泊した(ビジネスホテルであろうと温泉旅館であろうと)
  • 異性の家に宿泊した

引用元:http://ure.pia.co.jp/articles/-/11243?page=3

 

まず、風俗店が浮気とみなされるのは意外ですね。たとえ、相手が素性の知らない相手だとしても、性的な行為があれば浮気としてみなされるようです。ただし、風俗店の場合、浮気相手(ソープ嬢)は浮気をしているかどうか知らないので、慰謝料請求ができなく、この場合は夫への慰謝料請求になるようです。

二人でラブホテルに行った場合は、当然のことながら浮気として見なされるわけですが、中には「相手の相談を聞いていただけ」という言い訳をする人もいるかもしれません。

しかし、その主張が認められることは一切なく、「ラブホ=肉体関係の証明」になって慰謝料請求の対象となります。また、ラブホでなくとも、異性と一緒に泊まった時点で浮気として見なされやすく、浮気の判定には泊まった場所は関係ないようです

【まとめ】浮気と見なされるケースの証拠を集めて慰謝料請求を!

ここまで、浮気と見なされないケースと見なされるケースを見てきましたが、浮気の判定ラインは肉体関係の有無であり、法的な浮気の境界線は意外とシンプルだということがわかりました。

場所関係なく2人で宿泊するのはもちろん、肉体関係があると推察されるメールや行動も浮気として見なされます。

ただ、いくら肉体関係があることが知っていたとしても、証拠がなければ慰謝料請求が難しいでしょう。口でいくら「ホテルに入っていくのを見た」「卑猥なメールをしていた」といっても、それを裏付けるものが何もなければ、ただの妄言になってしまいます。

証拠がない状態で問い詰めて自白させようと思っても、夫や浮気相手は簡単に言い逃れできてしまいますし、いくらでも嘘のつきようはあります。

つまり、浮気相手や夫に慰謝料請求をするのであれば、不貞行為を立証するための浮気の確固たる証拠が必要であるということ。

そして、その証拠というのが、今回見てきた浮気とみなされるケースの写真やビデオというわけです。


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